技能実習生とは?
技能実習生は、日本で働きながら技能を習得する外国人労働者で、技能実習制度に基づいて受け入れられます。この制度は、1993年に発足され、開発途上国の人材育成を目的としています。日本の職場で習得した技能を母国に持ち帰り、経済発展に役立ててもらうことが主な目的です。
- 目的
技能や技術を学び、母国に持ち帰ることで地域の経済発展に貢献すること。 - 在留期間
最長5年間。 - 対象分野
農業、建設、食品製造、介護などの幅広い職種(全85職種156作業)。 - 転職の可否
原則として転職はできず、雇用先を変更する場合も監理団体の許可が必要。
特定技能とは?
特定技能は、2019年に新たに創設された在留資格で、一定の技能を持つ外国人労働者を受け入れる制度です。技能実習制度とは異なり、労働力不足を補うことを主な目的としています。
- 目的
人手不足が深刻な業種で即戦力となる外国人労働者を受け入れること。 - 在留期間
特定技能1号:最長5年間
特定技能2号:無期限で更新可能(家族帯同も可)。 - 対象分野
特定技能1号:14分野(例:介護、建設、農業、飲食料品製造、ビルクリーニングなど)
特定技能2号:現在は建設と造船・舶用工業の2分野。 - 転職の可否
雇用先の変更が認められており、柔軟な働き方が可能。
技能実習生と特定技能の主な違い
項目 | 技能実習生 | 特定技能 |
---|---|---|
目的 | 技能の習得・母国での活用 | 即戦力としての労働力確保 |
在留期間 | 最長5年間 | 1号:最長5年 / 2号:無期限 |
対象分野 | 85職種156作業 | 1号:14分野 / 2号:2分野 |
試験 | 必須ではない | 技能試験・日本語試験が必要 |
転職の可否 | 原則不可 | 可能 |
家族帯同 | 認められない | 2号では認められる |
技能実習生から特定技能への移行
技能実習生として日本で一定期間働いた後、特定技能1号に移行することが可能です。技能実習2号を修了した場合、特定技能1号の技能試験が免除されるというメリットがあります。この仕組みにより、技能実習で得た経験を活かしながら、日本でさらに長期間働ける道が開かれています。
両制度の課題
- 技能実習制度の課題
- 労働力確保が目的化しており、本来の趣旨と乖離しているケースがある。
- 不当な労働環境や賃金未払いなどの問題が指摘されている。
- 特定技能制度の課題
- 日本語能力のハードルがあり、受験者数が限られている。
- 対象分野が限られており、制度の柔軟性に課題がある。
結論:自分に適した制度を選ぶことが重要
技能実習生と特定技能は、それぞれ異なる目的と特徴を持っています。技能を習得して母国で活かしたい場合は技能実習生、日本で即戦力として働きたい場合は特定技能が適しています。どちらの制度も、目的やキャリアプランに合わせて選ぶことが重要です。
詳しい情報は法務省や関連機関の公式サイトをご確認ください!